肉体年齢が実年齢より若いなら実年齢を変えてしまえばいいじゃない
普通こんなこと言ったら「おまえは何を言っているんだ?」と言われそうだが、現実にそう主張した人がいたらしい。
肉体年齢の方が実年齢より若いので、戸籍上の実年齢を変更しようとした。すると市に拒否されたので訴える、というのが経緯のようだ。
まず、自分の生年月日を変えるという発想がすごい。
どれほど自分の肉体年齢に自信を持っているんだと突っ込みたい気持ちをさておけば、昨今のLGTとかトランスジェンダーのような『本人の性質』と『社会的な制度』があっていないなら『社会的な制度』の方を変更するという考えは悪くない。
まあ、この手のお騒がせ問題と性の多様性の問題を一緒にするなと怒られそうな気はするが。
実際に生年月日を変更するとどんな問題が生じるんだろうか。
今回でいうと、本人は
生年月日を1949年3月11日から1969年3月11日に変更する
と主張しているので、
- 1949年3月11日~1969年3月10日までの存在が消滅する。この間に就学・就労していた場合はあわせて消滅する?
- この期間に犯罪を犯していた場合、刑罰は受けるのか。刑期の計算方法はどうなるか。
- 1969年3月11日から成人になる前に飲酒・喫煙をしていた場合は違法になるか。
- 年金の支給開始年齢、社会保険料とかも絡んできそう。
- 実年齢が50歳で肉体年齢が70歳の人は実年齢を70歳に変更できるのか(逆パターン)
実際問題、戸籍上の生年月日が変更出来てしまうと本人の特定を難しくできるので、犯罪に利用されそう。氏名を変更し、性別を変更し、顔を整形でいじり、さらに生年月日までいじったら本人を特定することなんてできなくなるんじゃないだろうか。
今回の訴訟は認められることはないだろうが、どのように判決が下されるのか楽しみである。